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松木 淳也

2024.11.5

2025年の法改正

こんにちは、設計の松木です。

11月に入り今年も残り2か月で終わります。

来年の4月には建築の法改正が控えています。

そこで今回は、法改正により住宅建築がどのように影響してくるのかを記載していきます。

まず、建築基準法の改正により建築着工前に必要となる確認申請の審査対象範囲が拡大されます。

木造2階建てまたは床面積が200m2を超える平屋(新2号建築物)においては全ての地域で確認申請の提出及び検査が求めれられるようになります。

さらに、新2号建築物においては審査が省略されていた項目、具体的には構造図書省エネ関連の図書提示が必要となります。

審査項目が増えることにより、審査日数がいままで7日であったところが35日に引き延ばされ、着工スケジュールにも影響が出てくることが起きてきます。

新たに構造審査が行われるとはいえ、今回の法改正で最低限のランクでは、仕様規定を満たしているかの審査にとどまります。上位の許容応力度計算では各部材毎に個別で検討を行うため、より安全な構造を有することになります。弊社では構造設計者へ依頼をし、許容応力度計算における耐震等級3を標準にしております。

※耐震等級とは地震への強さを表す指標で、建築基準法(仕様規定)を満たした建物を耐震等級1、耐震等級1の1.25倍の性能を有する建物を耐震等級2、耐震等級1の1.5倍の性能を有する建物を耐震等級3としてランク分けされています

 

省エネの審査においても構造と同様に最低基準を満たしているかの審査となります。

以下は国土交通省からのガイドラインで2030年に新築住宅の性能をさらに引き上げる方針が立てられています。

このことを見越して建築を考えていくことが大切に思われます。

弊社では2030年の基準以上を満たすものとして1棟1棟温熱性能の計算をして建築を行っております。

最後に、改修工事についても新築同様に審査対象が広げられております。

建築確認の審査が必要となる具体的な工事例としては以下のような項目が該当してきます。2階建ての改修を考えられている方は特に注意されてください。

リノベーション工事においてもコストアップやスケジュールにも影響してくることがありますので併せてご留意をお願い致します。

本日は、こちらで失礼いたします。